07/21/04

労働法(労働組合法1)

この機会に労働法の1部を紹介しましょう。
労働法とは、対等な市民間の法である民法とは異なり、力関係の格差があることを前提として格差是正のために、考え出された20世紀型の法律です。
個人の自立的人格を想定し、自由な意思で契約した以上は、契約は守られるべきだと言う19世紀型思想は、実際には弱い立場の人・労働者や小作人(借地借家人)、消費者に妥当しないことが分ってきたのです。
そこで、労使関係においては、契約自由の原則を修正し、契約したとしても法で定める基準に合致しないときは、無効としたり、それどころか基準法違反として刑事処罰する法律、(労働基準法)を制定しました。
それだけでは実際に不平等な契約成立を阻止できませんので、積極的な方策としてできるだけ対等交渉能力をつけさせる為の団結権、団体交渉権の保障と、その妨害の禁止を定める必要が生じ、労働組合法が制定されたのです。
さらに、労使が交渉してもまとまらない時のために一般的な民事調停ではなく、労使の調整を進めるために労働関係調整法も制定されました。
以上の3法は、労働法関係の基本になることから、労働3法といいます。
皆さんも、団体交渉拒否は、不当労働行為として禁止されていることは、ご存知でしょうが、どの法律のどこに有るのかをこの機会に紹介しておきましょう。

労働組合法(昭和二十四年六月一日法律第百七十四号)
施行年月日 昭和二十四年六月十日

第6条 労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。
(不当労働行為)
第7条 使用者は、左の各号に掲げる行為をしてはならない。
1.労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱をすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。
但し、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
2.使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。」

上記のように、戦後は、正当な理由なく、経営者は団交を拒否することは許されなくなっているのです。
「たかが・・・・・」と言う人が経営者であった時代には、団結権・団体交渉権が認められないと、対等な交渉にならず、一方的な関係になってしまいます。
彼の「無礼なことを言うな・・・・・たかが選手の分際で、・・・」と言う発言を見ると、労働者がまともな交渉をするためには、この保障(団交権)が労働者の権利を守るために必要であったことが却って分りますね。
それにしても、労働者保護のために出来ている基本的な法律も知らないまま、未だに(戦後もう60年近くもたつのですよ・・・!)「たかが選手の分際で・・・」と高言する人が、トップに居座っている会社って、存在価値があるのでしょうか?




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