07/07/04

弁護士会の役割(弁護士法)1

平成の始め頃までは、検察修習の次が弁護修習だったので、修習生の質問から検察庁では、「弁護士会というものは、代々木系(共産党のことを言います)が牛耳っている」と見ているのかな?との印象を受けました。
世の中の人も、そう思っているかもしれません。
バランスよく運営されているつもりですが、自由人の集まりですから、政府批判的な意見が多くなりやすい上に、(弱者を批判しても仕方がないのです。)人権擁護が本分ですから、水俣病、四日市喘息その他の事例を思い起こしてくだされば分るように、弁護士会の意見は大企業・体制批判になりやすいのです。
弁護士法を紹介しておきましょう。
昭和24・6・10・法律205号
弁護士法
第1章 弁護士の使命及び職務
(弁護士の使命)
第1条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
 2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及    び法律制度の改善に努力しなければならない。」」


人権擁護というのは、「現状でいいじゃないか」と言う立場ではなく、現状のひずみで苦しんでいる人の救済活動ですから、必然的に現状批判に結びつきます.
それが一般には野党的=革新系が多いという印象になるのでしょう。
現状批判を基本とする以上は、現状の実績を強調したい・・・・・「うまく行っているのに何が不満なのだ」と主張したい与党・権力者・官僚には面白くない存在です。
あれは「赤だから」と言って、問題をそらすのは権力者の常套手段です。
問題提起者が「赤かどうか」ではなく、基本的人権尊重の立場から見てどうかというまともな議論こそ重要です。
批判するのが仕事と言うとマイナス思考に思う方もいるでしょうが、弁護士法第1条2項で紹介しましたように、批判に基づく法律改善の任務も担っているのです。
交通事故、日照権、各種公害訴訟、労災訴訟、外国人人権救済、消費者訴訟等々弁護士の活躍で新しい法律が生まれ、或いは改正されて来た分野は数え切れないほどです。
わたしのホームページをとおして読んでいただければ分りますが、弁護士というのは、(私だけかな?)体制派だろうと野党だろうと批判しますが、特定政党を支持している人が多いわけではありません。
私はと言えば、野党であれ与党であれ、既存権威、既存の考えをすべて念のためチェックしてみたいのです。
また私は、殆どの場合、こうしたらいいのじゃないかという提案もしています。
ただ、ホームページではあまり細かく書いても皆さんが疲れてしまうでしょうから、破天荒?な提案ばかり書いていますので、弁護士はとんでもない人種かと驚くでしょうが、大方の人は真面目堅物です。




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