07/31/03
相続放棄4(民法91)(放棄手続き2)(熟慮期間1)
少し寄り道しましたが、また、相続放棄の話しに戻ります。
放棄手続きは、「民法86」のコラムで紹介したように、相続開始を知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。
この3ヶ月間を熟慮期間と言います。
この期間内に放棄または、限定承認の申述をしないと、単純承認したものとみなされるのです。
要するに、単純承認が法律の原則で有り、その他は、特別申し述べたときだけ認められる制度だと言えるでしょう。
単純承認とは、世間一般に考えているように、被相続人の有していた権利義務を、無条件で、包括的に承継することです。
3ヶ月で判断しかねるときの為に、裁判所に期間伸(延)長申し立てをできることになっています。
私が数年前に後見人に就任した事件では、被後見人の夫が死亡して約1年経過してからの就任でした。
亡夫は、10店近くのスーパーを経営する会社の創業者で、その他の会社のオーナーでもあったことから、資産調査に時間がかかることを理由に、この制度を利用して伸長申し立てをしたことが有ります。
伸長申し立ては、言葉の意味から言って、当然に熟慮期間中に申し立てしなければ、なりません。
何故、死亡後1年以上も過ぎてから、そう言う申し立てが出来るかと言う疑問を持たれる方がいるでしょう。
被後見人は、夫死亡時ころから、心神喪失状態にあったことを主張立証したからです。
意思無能力者は、相続放棄の意思表示が出来ないのですから、そもそもこの期間設定で縛るのは、無理が有ります。
関連ページリンク
稲垣法律事務所コラム内:財産に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:遺産、相続に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:民事に関するコラム
©2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design
/ Maintained by Pear Computing LLC
