07/31/03

相続放棄6(民法93)(熟慮期間3)

熟慮期間の開始は、相続開始を知ったときから始まります。
一般的には、死亡と同時に知るのが普通でしょう。
自分だけは3〜4日知るのが遅かったと言う場合でも、立証に困らないように、死亡後3か月内に手続きをしておくのが安全です。
こういう場合でなくて、身元不明者の死亡などで、死亡後数ヶ月して警察からの通報で始めて知った場合も有ります。
こういう場合には、客観的な証明をもらえますので、それ程問題は有りません。
最近増加しているのは、亡くなってから数年過ぎてから、被相続人の債務について請求書が送られて来てパニックになる場合です。
とりわけ、保証債務などは、この傾向が有ります。
お父さんが昔現役のときに会社の保証人なっていたことがあって、役員退職後何十年も、その会社が順調に経営している場合、誰もが、保証したことすら忘れてしまっていることが多いのです。
本人でさえ忘れるのですから、その相続人が知っている訳が有りません。
ところがお父さんが死亡後、例えばそごうデパートのように倒産すると、いきなり昔の保証書を楯に、巨額の債務を銀行等が請求して来ます。
3ヶ月は過ぎていますので、さあ、どうなるかと言うのが今回のテーマです。
文字の上からはとても助からないのですが、これまでの判例の積み重ねから、今では、思いがけない債務が出現したときには、そのときに相続開始を知ったものとして、そのとき(請求を受けたとき)から3ヶ月以内に放棄申し立てを出来ることになっています。
私も、こうした事例で年に1件くらいの割り合いで申し立てしています。
法律家は、言語を正確に理解しろと言うかと思うと、文字を離れた運用があったり、なんともいい加減だと思うかも知れませんね。




関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

稲垣法律事務所コラム内:財産に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:遺産、相続に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:民事に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:民法に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:債務、整理に関するコラム


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資