07/26/03

建物や組織の大きさと個性 2

東京地裁民事が20ヵ部以上、刑事も20部近く有りますし、高裁も少し少ないだけで似た規模です。
でも、ひとつの部には、多勢いる訳では有りません。
部と言うのは、民事刑事に分かれている中で、更に民事何部と言う形で十何部にも分かれているのです。
本来は、裁判官が3名以上で構成する合議体が、完全な訴訟上の裁判所ですので、これを一単位として、部を構成する仕組みです。
例えば、民事8部と言うものを例にしますと、8部はその部内で仕事が完結する仕組みになっていますので、となりの7部と行き来をする必要が有りません。
ですから8部の裁判官は、一年間に一回も7部の裁判官と顔を合わさないで終わることも可能ですし、現に滅多に顔を見ることがないでしょう。
そう言う意味では、法律とおり別々の裁判所なのです。
なお、訴訟上の裁判所と言う意味については、「10/05/02裁判の仕組み 4(裁判所)」で説明していますので、併せてお読み下さい。
独占禁止法違反事件、特許や行政訴訟、手形、破産再生部その他の特別な部門を扱う部は、必要かも知れませんが、一般民事事件や刑事事件を扱う裁判部は、20部前後も一緒にいる必要は全く有りません。
私は、上記の特別部は本部にひとつしかなくても良いが、通常部の裁判所は、もっと小さくして分散し、市民が選べるようにすべきだと言う考えです。
裁判官も個性的になりますよ!




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