07/25/03
相続放棄2(民法88)(公証機能の不備1)
唯1、限定承認の場合だけは、官報に掲載されるから知っている筈と言う論理だと思いますが、官報を毎日きっちり見ている人はいませんし、何時官報に記載されるかも知れないのですから、後から検索すると言っても大変です。
「3ヶ月間以内に手続きをしなければならない」と条文になっていますが、それは原則でしかなく、後に書きますが、死亡後、何年もたってからでも、手続きが認められているのです。
死亡後3〜4ヶ月間の官報をしらみつぶしに調べた結果、記載されていないとしても、限定承認しなかったとは、断定出来ないのです。
まして放棄などは、相続財産管理人が選任されない限り、官報にも掲載されません。
裁判所に問い合わせようにも、事件番号がないと相手にされません。
裁判所と言うところは、申立人や、原告被告などの関係人名で、管理していないのです。
裁判所は、平成何年度第○○号と言う受付番号で管理しているのです。
番号が不明でも、年度さえ見当つければ、田舎の裁判所では、事件が少ないのでなんとか捜せます。(その上、何故か田舎の人は親切です。)
東京のように年間何万件単位になって来ると、やみくもに探してくれとは、とても言えませんし、頼んでも、頭から相手にしてくれないでしょう。
話しが変わりますが、千葉県は東京近郊ですので、分かることですが、同じ書記官が、本庁から支部に行くと、人が変わったように生身の人間的な行動をするようになります。
これが東京地裁に転勤になると、千葉地裁本庁にいたときよりももっと、形式的、事務処理に徹する感じに変わるのです。
電車に乗っても、「ビルの人間版」と言う顔になってしまうのですから不思議ですね。
人間と言うものは、環境に簡単に左右されるものなんだなあ、とつくづく感心しますよ。
私が見るところ、建物が大きくなればなる程、中で働く人間が人間らしさを失い、部品化して行くように見えます。
個人個人の創意工夫を活かす社会にする為には、大きな建物や組織はやめるべきだと思いますが如何でしょうか
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