07/25/03

相続放棄3(民法89)(公証機能の不備2)

債務超過を理由に放棄するのが、利用者の中心となった現在では、裁判所によるチェックの必要性がないのですから、戸籍役場、または市役所に届け出ればいいようにして、戸籍謄本に記載して証明するようにすれば、簡明ではないでしょうか?
債権者としては、住宅ローンなど残して放棄されると、債権回収の為に競売申し立てをしなければなりませんが、関係者が放棄したのか限定承認したのか第3者として知る方法がないのです。
妻子などに請求して、放棄しましたからと言われてから、さあ、どうしましょう?ってことになりますが、放棄したかどうかは公開していませんので、放棄した人にお願いして、事件番号などを聞き出して手掛かりを得る始末です。
戸籍記載事項にすれば、戸籍謄本を取り寄せれば簡単に分かりますし、何かするにしても戸籍謄本を提出するだけで、その後の法的手続きを進められます。
放棄人も、何十年も放棄受理証明書を管理していなくても済みます。
何十年か前に、親が放棄したのじゃないかと思っても、放棄受理証明が見つからないのと、裁判所でも保管期間の関係で探し切れないことなどで、暗礁に乗り上げる事例が時々有ります。
本人たちの記憶は、意外に40年程もすると不確かになるものです。
裁判所へ行ったのか、弁護士に頼んだだけなのか、調停で自分の親がいらないと言って他の兄弟にゆずったのか、(この場合は放棄では有りませんが、放棄したつもりの人が結構います)「いらない」と言うことで、「親の代で解決したはずだ」と言う場合の法的な意味すら調べようがないのです。
こうした場合、戸籍記載事項にすれば孫子の代になっても意味は明らかです。
こうした経験から、私は家庭裁判所の管轄から外して、単なる戸籍届け事項にすべきだと言う考えです。
偽造があり得るのは、婚姻や離婚、子の出生、死亡届け出など、他の戸籍記載事項でも同じです。
放棄や、限定承認の受付は、戸籍役場で受け付けて、その後に相続財産管理人その他の手続きが必要な場合は、家庭裁判所に申し立ててその後の手続きをする方法でもいいでしょう。かそれとも、今までどおり、裁判所で受け付けても、結果だけは戸籍記載事項にしたらどうかと思います。
離婚などは、裁判所で調停や裁判などしますが、結果を戸籍に記載するのと同じです。




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