07/24/03
相続の種類1(民法86)
相続放棄の話しが出ましたので、相続の種類をまず説明しましょう。
人が死亡すると、相続が開始します。
民法第5編第1章 総 則
第882条 相続は、死亡によつて開始する。
第883条 相続は、被相続人の住所において開始する。」
このときに相続人たるべき遺族の取る方法が3種類有ります。
第1は、単純承認と言って無条件で相続する方法です。
第2は、限定承認と言って遺産の限度で、被相続人の債務(これを相続債務と言います)を支払いますと言う相続の仕方です。
第3は、放棄と言って、そんな面倒なことはしないで、一切合切(プラスもマイナスも)関係したくないと言うものです。
条文を紹介しておきましょう。
民法
第5編・第4章第1節 総 則
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から3箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。但し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によつて、家庭裁判所において、これを伸長することができる。」
この3種類について順次説明しますが。今のところ相続放棄の事例が出て来ましたので、相続放棄から説明して行きましょう。
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