07/24
相続放棄1(民法87)(放棄手続き1)
では、相続の放棄は、どのようにすれば良いでしょうか?
条文で見ましょう。
「第3節 放 棄
第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。」
裁判所は、誰でも簡単に申し立て(申述と言います)できるように書式を印刷して用意していますので、窓口に行き、必要事項を書き込んで用が足ります。
相続の放棄を安易に認めますと、家の制度思想が強固であった戦後直ぐの民法改正時には、
弟妹は、放棄を強要せられてしまい、均分相続制度が形骸化すると言う心配があったので、家庭裁判所でチェックすることにしたのでしょう。
しかし今では、そんな心配は有りません。
利用者の100%近くは、債務超過による相続放棄です。
そこで、裁判所のチェックと言っても、放棄申述者に対する裁判所から郵便で、放棄の意思の有無の問い合わせ程度が普通になっています。
このような、偽造か否か程度の確認だけならば、家庭裁判所のチェックは不要ではないでしょうか?
むしろ公証機能としては、全くお粗末です。
相続は、極めて個人的な問題ですが、他方で、多数の債権者など利害関係人もいるのです。
とりわけ放棄するような場合は、債権者が沢山いるのが普通です。
ところが、現在の相続法は、家庭内の関係ばかりに気を使って家庭裁判所で家庭的に、運用し、しかも家庭内のことだからと、原則非公開にしていることが問題です。
相続人が、放棄したのか限定承認したのか、単純相続したのかを、第3者には、簡単に知る方法がないのです。
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