07/23/03
相続分不存在証明書とは?3(民法86)(印鑑証明書の有効期限)
その文書自体は、偽造されたものではなくて、相談者本人が、署名押印したものです。
この文書は、確かに道路買収に利用したことは、間違いないのですが、原本還付と言って印鑑証明書つきの不存在証明書は、登記後戻って来ます。
この証明に使った印鑑証明書の有効期限は無限大です。
普通の所有権移転登記にてん付する印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものが要求されますので、印鑑証明書の有効期限は3ヶ月しかないから、4ヶ月過ぎたので、もう安心などと言う人がいます。
ところが、普通の所有権移転登記手続きの場合に、3ヶ月以内と言うだけであって、利用目的によって有効期限が違うのです。
遺産分割協議や不存在証明は、有る時点の意思や事実を証明するものですから、10年〜20年たっても、内容が変わる性質のものではありません。
抵当権設定承諾書添付の印鑑証明書も同様ですね、(ただし仮登記手続き用です。)
この書類を利用して10年後でも登記出来るのです。
証明書を書いた人は、「あの小さな土地の分だけ兄貴が相続しても良いよ」と言っただけと思うでしょうが、文書上は充分な贈与を受けているので、もう貰い分が一切有りませんと証明しているのですから、その文書だけ見ると、その他の土地の相続権もないと言うことになります。
ま、これは登記上の話しですので、 実体法としての有効無効は、別問題です。
彼の真意と違った使われ方をしたのですから、当然民法の原則に戻って救済されましたよ。
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