07/23/03
相続分不存在証明書とは?2(民法85)
903条の続きです。
- 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
- 被相続人が前2項の規定と異なつた意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に反しない範囲内で、その効力を有する。
第904条 前条に掲げる贈与の価額は、受贈者の行為によつて、その目的たる財産が滅失し、又はその価格の増減があつたときでも、相続開始の当時なお原状のままで在るものとみなしてこれを定める。」
不存在証明書は、903条2項の、生前に自分の相続分以上のものを貰っているので、これ以上相続しなくてもいいと言う、事実を証明するものです。
母に遺産を集めるだけならば、大したことが起きないのですが、私が弁護士になった頃に多かった事件を紹介しておきましょう
膨大な遺産が有るときに、その1部が道路にかかったので、50?幅程町へ売却するのに協力してくれと言われて、その土地だけを売却するのに協力するつもりで、何かの書類に押印したところ何時の間にか全遺産が長男名義になってしまっていることが分ったと言うのです。
法務局で調べてみると、この不存在証明書を利用して登記したことが分かりました。
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