07/22/03
相続分の譲渡1(民法82)
自分はいらないがその分を、誰それに多くしてやって欲しいと言う場合に、遺産分割協議と似た方法に、相続分の譲渡と言う方法も有ります。
この場合、遺産分割協議に参加出来るのは、相続分を譲り受けた人に代わってしまいますので、自分の意見を反映させることが出来ません。
母に譲渡すれば、譲渡人は発言しなくとも良いじゃないかと思うでしょうが、母は、気が弱くて、大声を出す長男に、言い負かされてしまうようなときに、同席して発言出来るか否かは重要なことです。
放っておけば母は、自分の本来の持ち分も確保出来ないで、長男がその殆どを相続するのに、承諾してしまうかも知れないのです。
こうした場合、発言権の確保は重要です。
こうしたことから、いらないと言いながらも、自分の発言権確保の気持ち(未練?)が有る人が多いので、相続分の譲渡をする事例が皆無に近いのです。
相続分は、遺族だけでなく第3者に譲渡することも出来ますが、第3者に譲渡する場合とは、いらないどころか、親兄弟間の話し合いでは、自分の権利が確保出来ないときに、第3者に譲渡してしまったと言うことで、対等な話し合いを求める場合が予想されます。
しかし、今では、自分の言い分が親兄弟の前で言い尽くし切れない、気の弱い人は、自分で弁護士を頼んではッきり意見を代弁して貰えますので、そう言う需要も有りません。
この為、相続分の譲渡は、普通には利用が皆無と言っていいでしょう。
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