07/21/03
相続しない場合の方法 2(遺産分割協議)(民法81)
前置きが長くなりましたが、自分が相続したくないときには、文字通り放棄する場合と、放棄しないで、兄弟間の争いをしている内の誰かの味方になって、自分の相続分の全部または1部を(全部いらない訳ではない)、そのうちの特定の人に取得させる方法が有ります。
遺産分割協議において、自分の権利分を母などにプラスして相続させて、自分は何も相続しないとか本来の権利の何分の1しか取得しない方法です。
具体的には、母○○は、自宅土地建物を相続し、兄、△△は、別の土地車を相続する、自分は、その代わり金100万円を兄から貰うなどのやり方です。
この場合は、予め自分の権利を放棄していませんので、遺産分割協議に参加して、自分の意見を言うことが出来ます。
話し合いの内容によっては、自分はいらないが、と言う微妙な立場を貫ける訳です。
遺産分割協議は、自分達だけでもまとまれば文書にして、各自印鑑証明書をてん付して完成です。
この話し合いが着かないときには、遺産分割調停制度を利用します。
調停がまとまれば調停調書になり、この調書で登記など名義変更ができます。
調停もまとまらないときには、審判手続きに移行して、審判官の審判を貰えます。
審判官とは、地裁で言えば裁判官のことで、審判とは民事で言えば、裁判に当たるものです。
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