07/19/03
相続分1 (民法78)
遺留分の説明をして来ましたので、その前提となる相続分について、続けて説明して行きましょう。
相続分と言うのは相続人が2人以上いるときに、その相続持分割合いのことです
分かりやすい例で言えば、兄弟2人のときに半々の権利と言うのと同じことです。
こうした具体的な例は、条文にズバリ書いていますので、いつものように条文から見て行きましょう。
民法
第5編・第3章第2節 相続分
第900条 「同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、左の規定に従う。
- 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の
1とする。
- 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直
系尊属の相続分は、3分の1とする。
- 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄
弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
- 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとす
る。但し、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一
方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の
2分の1とする。」
この最後のただし書きは、夫婦間の子でないときは、夫婦間の子の2分の1しか相続分が認められず、兄弟間の相続では、所謂半血兄弟は、2分の1になります。
半血兄弟が、半分と言うのは、血のつながりが半分ですから、だれしも納得ですが、嫡出かどうかで、相続分が半分になると言うのは、今の時代には問題が有りそうです。
「憲法違反でないか」と言う疑問があって争われましたが、国籍法のとき同様、最高裁判所は合理的な差別であると斥けました。
最高裁判所大法廷決定平成7年7月5日の判決要旨を紹介しましょう。
「非嫡出子の相続分を、嫡出子の2分の1としたことは、立法理由との関連において著しく不合理であり、立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものと言うことは出来ないので、合理的理由のない差別とは言えず、憲法14条1項に反するとはいえない。」
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