07/19/03
相続分2(民法79)
民法900条第1項の配偶者と言うのは、亡くなった人、即ち法律用語では、被相続人と言いますが、その人の夫または、妻のことを言います。(こんなことは、誰でも知っていますよね)
遺族が、妻ひとり子1人のときは、文字とおり半々ですから分かり良いですね。
では、妻と子供2人のときはどうなるでしょうか?
考えようによっては、みんな平等かな?って、疑問をもつ人もいるかも知れませんが、この条文の意味は、配偶者と子供が2分の1づつと定めているので、子供が2人以上いた場合、
子供みんなで、2分の1を分配することになるのです。
例えば、子供が3人の場合、子供全員の相続分である2分の1を3人で平等に分けますと、子供1人当たり6分の1になってしまいます。
配偶者の取り分は、子供が多くても少なくても、まったく影響を受けません。
こうした考え方は、1種の株分け理論ですので、この理解が充分でないと大変な事態を生むことが有ります。
900条第2項、3項は、こういう株分けの考え方で出来ていると思えば、大体良いでしょう。
子供がいないと、死亡者の尊属(即ち、父母、祖父母)の子供の相続分が移り、ただ、そのときは、配偶者の相続分が3分の2、4分の3と増加するだけなのです。
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