07/18/03

遺留分13(民法75)(減殺請求権1)

前回のコラムで計算してみると、遺留分が侵害されているときの救済方法の規定です。
この関係は、読めば分かると思いますので、条文の紹介に留めます。
必要に応じてお読み下さい。
ただし、具体的な計算は、結構難しいですよ。
学者の説明は、「1000万円の現金又は預金と1000万円の土地があった場合」と言うように評価が決まっていることを前提にしますが、実務では、土地や建物、車など評価が定まっていないものが一杯有ります。
自分の遺留分権が6分の1と分っていても、いくつも土地や車その他があった場合、かなり難しいことになります。


民法
第1031条 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するに必要な限度で、遺贈及び前条に掲げる贈与の減殺を請求することができる。


第1032条 条件附の権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とした場合において、その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、遺留分権利者は、第1029条第2項の規定によつて定めた価格に従い、直ちにその残部の価額を受贈者又は受遺者に給付しなければならない。


第1033条 贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、これを減殺することができない。


第1034条 遺贈は、その目的の価額の割合に応じてこれを減殺する。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


第1035条 贈与の減殺は、後の贈与から始め、順次に前の贈与に及ぶ。


第1036条 受贈者は、その返還すべき財産の外、なお、減殺の請求があつた日以後の果実を返還しなければならない。


第1037条 滅殺を受けるべき受贈者の無資力によつて生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。


第1038条 負担附贈与は、その目的の価額の中から負担の価額を控除したものについて、その減殺を請求することができる。


第1039条 不相当な対価を以てした有価行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知つてしたものに限り、これを贈与とみなす。この場合において、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならない。


第1040条 減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。但し、譲受人が譲渡の当時遺留分権利者に損害を加えることを知つたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。

  1. 前項の規定は、受贈者が贈与の目的の上に権利を設定した場合にこれを準用する。 

第1041条 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免かれることができる。

  1. 前項の規定は、前条第1項但書の場合にこれを準用する。

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