07/18/03

遺留分14(民法76)(減殺請求権の行使期間 1)

遺留分権の行使は、一定期間内にしないと、時効消滅してしまいます。
減殺請求権の行使は、意思表示で足りるので訴訟上行使する必要は有りません。
そして、意思表示すると同時に、以前紹介したように遺産としてある土地があった場合、その共有権者になってしまうのです。
この関係は、「遺留分権行使の効果(民法59)」で説明しました。
条文が、時効消滅すると書いていますが、これは、(誤りで?)時効ではなく除斥期間を定めたものと解されています。
法律家の解釈っておかしいと思いませんか?
法律家は、法律の解釈が基本的な仕事ですが、解釈している内に、その条文に書いてあるのが全体の体系と食い違う場合、その法律の記載自体が誤りで、法律家の解釈の方が正しいことのなるのですから、何となく本末転倒しているような気がしませんか?
立法するときに、法理論をよく理解しないで条文を書いてしまったと言うことになるらしいです。
先ずは条文を見て下さい。

民法
第1042条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があつたことを知つた時から、1年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。相続の開始の時から10年を経過したときも、同様である。




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