07/17/03

遺留分10(民法71)(訓読みの少なさ)

これまで、遺留分制度の大雑把な説明をしてきましたので、これから民法の条文にそって、個別具体的に遺留分制度を見て行きましょう。

民法
第8章 遺留分
「 第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。

  1. 直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1
  2. その他の場合には、被相続人の財産の2分の1」


遺留分権があるのは、兄弟姉妹以外の相続人に限られることが、この条文で分かりますね。
ところで、私達が勉強した頃は、学者は、漢文の教養を下敷きにしていましたので、「ケイテイシマイ」と読み習わしていましたが、今では、普通に「きょうだいしまい」と読むのでしょうね。
こういう漢文読みですと、姉と弟、弟と妹などはそれぞれ漢字読みの「してい」「ていまい」になるのでしょうが、今の「きょうだい」と言う表現ですと、みんな「きょうだい」になってしまって、区別がつき難いですね。
そう言えば、日常的な言葉でも、日本語の種類が少なくて、訓読みだと細かく表現できないことが多いものです。
親族関係で言えば、「伯叔父母」「従姉弟」等が分かりやすい例でしょう。
訓読みですと、単に「おじさん、おばさん」あるいは「いとこ」しか有りません。
このおじさん、おばさんと言う言い方は、となり近所の年長者に対する呼び掛けまで含むのですから、茫漠としていると言えますね。
漢字ですと、叔父さんと言えば父母の弟に当たる人に決まっていますし、伯父さんは、父母の兄に当たる人です。
従兄、従姉、従弟は文字を見れば誰でも分かりますよね。




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