07/17/03

遺留分12(民法73)(遺留分の計算)

今度は、遺留分の対象財産がどこまで入るかの規定です。

民法
「第1029条 遺留分は、被相続人が相続関始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して、これを算定する。

  1. 条件附の権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選定した鑑定人の評価に従つて、その価格を定める。


第1030条 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によつてその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知つて贈与をしたときは、1年前にしたものでも、同様である。」


1029条は当たり前の規定ですね。
生前1000万円もっていた人が、そのうち800万円を贈与していたとき、死亡時に残っていた200万円を基準に遺留分を計算するのでは、意味が有りません。
贈与してしまった800万円を足して、元の1000万円有るものとして、相続分を計算して、その半分または3分の1まで遺留分として取り戻せると言う意味です。
この金額の例で、相続人が子供1人の場合、800万円貰った人から300万円は取り戻せることになります。
1030条は、遺留分減殺の為の計算に組み入れられる贈与が、何年前までかを決めたものです。
これによると、1年前までに限定されますので、死亡の2〜3年前に貰ったものは、仮に遺留分を侵害していても減殺の対象にはなりません。
前例で、800万円貰ったのが、死亡の1年よりも前ならば、返さなくてもいいのです。

  


関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

稲垣法律事務所コラム内:遺留分に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:財産に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:遺産、相続に関するコラム


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資