07/17/03

遺留分11(民法72)(遺留分権利者)

話しを条文に戻して、兄弟姉妹以外の相続人とは、どう言う人がいるでしょうか?
第1項にある「直系尊属」と言うのは、父母、祖父母のことですね。
第2項の「その他の相続人」とは、配偶者、子しか考えられません。
被相続人のおじおばは、相続人では有りません。
兄弟姉妹の子はどうでしょうか?
兄弟姉妹が先に死んだ場合、その子に代襲相続権がありますので、甥や姪が「その他」に当たりそうですね。
代襲相続と言うのは、その人の有していた権利を代わって受け継ぐ権利でしかありませんので、兄弟姉妹の子は、兄弟姉妹が有していない遺留分権を取得(代襲)することはありません。
ここで「子」と言うのは、被相続人が養子縁組した養子も「子」になります。




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