07/16/03

調停の種類  1

共有物分割の調停の話しが出たついでに、調停に付いて少し説明しておきましょう。 調停には、家庭裁判所で家庭問題を扱う家事調停と、地裁、簡裁で、一般の民事紛争を扱う民事調停の2種類が有ります。 家裁の調停と、簡易裁判所の調停とどう違うかと言いますと、家裁は、家庭問題専門にやっている裁判所ですし、簡易裁判所は、一般民事を扱う裁判所ですから、その取り組み方が違うと言えばもっともらしいですね。 でも、本当はそれ程違いが有る訳では有りません。 何故かと言いますと、家裁の調停委員と簡裁の調停委員とは、殆ど同じ人が兼任していますし、裁判官も、大きな裁判所は別として、小さいところや支部では、地裁判事が家裁判事を兼任しているのが普通です。
月曜日は、地裁判事として、火曜日は家裁判事として、水曜日は刑事裁判官としてなどと同じ判事が目まぐるしく役割を変えているのです。
歌舞伎役者の早変わりみたいですね。
調停委員も、午前中は家裁の委員として午後は簡裁の調停委員としてなどと言うのは、ざらです。
書記官も地裁の書記官が何時の間にか家裁に転勤になったりしています。
勿論弁護士も家裁事件も、地裁事件も簡裁事件もどんな事件もやっています。
み〜んな同じ人間が場所を変えてもっともらしく役割を変えてやっているのって、詐欺っぽくありませんか?
ま、建て前が違うって大きな意味があると言えば、ありますね。




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