07/16/03

離婚訴訟が、家庭裁判所で出来るようになるメリット

家庭裁判所へ行ったり、地方裁判所へ行ったり振り回されるのは大変だと言う形式論を主張する人がいますが、家庭裁判所と地方裁判所が別に有るのは、東京地裁と東京家裁あるいは大坂のような大都市だけです。
その他の日本中の裁判所は、地裁も家裁も簡裁も、同じ敷地内(同じ建物の場合もかなり有ります。
同じ建物と言うだけでなく支部の場合は、同じ部屋にあって、机が違うだけと言うのが殆どです。
もし同じ家裁で受け付けてくれると言っても、家裁の中では、調停受付と訴訟受付は担当部署が違うことになるのが普通ですから、別の係りに出し直す点は同じです。
前記のとおり、支部では、家裁も地裁も簡裁も、同じ部屋で机を並べて仕事をしているのですから、今度家裁で続けて受け付けてくれると言っても、当事者にとっては、手間の差は有りません。
われわれ弁護士でも、訴状と言うのは10分や20分で書けるものではなく、その上今では手書きの文書を出す事は滅多になく、コンピュウタ−等の機械利用印刷が必須ですから、出先で正式文書を作成しません。
更に正本、副本更には各種目録何通とかのコピー提出が要求されますし、印紙や郵便切手その他のてん付書類の準備など、細かい作業も有ります。
一度事務所に帰って別の手の空いた日に、本人と打ち合わせをし直して、資料を繰り返し検討しながら訴訟用の文書を作成して何日か後に提出するのが普通です。
まして、その場で裁判手続き文書を完成して出せる当事者本人は、1万人に1人もいないと言っても過言ではないでしょう。
もしも、本人が自分で訴状を提出するとしても、どうせ、別の日に仕事を休んで遠くから電車に乗ってくる以上は、出直す場所が、同じ敷地内にある家裁か地裁かによって便利さに差が有るとは言えないでしょう。
別の場所に有る東京地裁、家裁でも、同じ丸の内線霞ヶ関駅の前でおりるか後部でおりるかの違いしか有りませんよ。




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