07/16/03

調停の種類  2

刑事訴訟事件と民事訴訟事件或いは、家事事件では、手続き構造が違うので、同じ弁護士や裁判官がそれぞれ担当するとしても、違う手続きにする意味が有ります。
今問題にしているのは、調停手続きの問題です。
民事も家事も、調停の仕方そのものは、同じです。
ただし、家裁の調停では、まとまらない時には、それで終わりになるのではなく、審判に移行する場合があります。
しかし、民事調停では、まとまらなければそれまでで、あとは裁判するしかありません。
このような違いがある場合も有りますが、たとえば、最もポピュラーな離婚調停などは、まとまらない時は、自動的に審判に移行するのではないのです。
従って、調停がまとまらない時は、そのまま泣き寝入りするか、離婚裁判を起こすかしかないので民事調停と結果は変わりません。
現在進行中の司法改革推進委員会では「離婚訴訟は家庭裁判所で扱うように管轄を変える」と言う意見が採択されていますので、近いうちに法改正がされる事でしょう。
遺産分割調停等、家庭裁判所の調停は、不調(話し合いが調わない事)になると自動的に審判に移行するシステムが有りますが、離婚等の権利義務に関する争いは、自動的に審判に移行するのではなく、人事訴訟手続き法による訴訟で決着する必要が有ります。
従って、家庭裁判所の管轄に法律を改正するとしても、憲法の「裁判を受ける権利」との関係で、調停から自動的に審判に移行するのではなく、裁判手続きをしなければならない点は同じだと思います。
そうすると、家庭裁判所が管轄になったと言うだけで、大して便利になる訳ではありません。




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