07/15/03
不動産と動産4(民法69)(附合2)(債権回収と不法行為)
建築途中の倒産事件などで、元請けの工務店が代金払ってくれないならば、自分の取り付けた窓ガラスやサッシュを外して持ち帰ると言う人が、結構います。
言うだけでなく、実行する人さえ幾らもいます。
しかし前記のとおり、家に取り付けた以上は、もうその家の一部ですから、取り外したりするのは建造物損壊罪ないし器物損壊罪、民事的には不法行為による損害賠償責任が生じます。
損害賠償と言われても、「自分はその何倍もの額の債権をもっているから大丈夫」と考える人もいるでしょうが、そうは行きません。
民法では、不法行為債務と自分の債権とは、相殺出来ないことになっています。
また、民法の条文を紹介しましょう。
民法
「第509条 債務カ不法行為ニ因リテ生シタルトキハ其債務者ハ相殺ヲ以テ債権者ニ対抗スルコトヲ得ス」
法治国家を標榜し、自力救済を許さない国家権力万能思想からは、どうしても必要な条文です。
この条文がないと、債権が取れないとなればどのような違法行為をしても、損害賠償を免れてしまいます。
そうなれば誰もが、裁判など馬鹿馬鹿しくてやらなくなってしまい、実力行使をすることになるでしょう。
借家人が家から出ないときに、大家さんは裁判するよりも、暴力団員に頼んで、腕力でやった方が簡単になってしまいますし、集金もそうですね。
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