07/14/03
遺留分権行使の効果(民法62)
一旦減殺請求権を行使すれば、形成権なので「何もしなくても効果が出ていますよ」と言われても、本当にそれでいいでしょうか?
そこが法律の難しいところです。
遺留分権に基づく減殺請求権を行使すると、どう言う事になるか具体的に考えてみましょう。
その以前に遺言による相続はどう言う仕組みになっているかについて、知っておく必要が有りそうです。
相続が発生した場合、被相続人の遺産、例えば不動産がどう言う手続きで、相続人名義になるかについて説明しましょう。
相続開始と同時に相続人が、被相続人所有の不動産を相続し、一瞬たリとも所有者不在の時間がない事になっています。
その意味では、わざわざ、相続登記をする必要はないのですが、(登記の意味については、大きな問題ですので後日色々な角度から連続して説明します。)やはり、自分の名義にしておかないと落ち着かないものです。
そこで、とりわけ遺留分を侵害して遺産を取得した人は、例外なく、直ちに自己名義に相続登記したいものです。
遺言書がない場合に、法定相続分と異なる相続登記をするためには、相続人全員がそのような登記をするについて、合意していることが必要です。
ところが遺言書で、特定の相続人に特定の遺産を相続させると言うことが書いてあれば、相続人全員の合意や同意がなくても、その遺言書だけで、その名指された人の名義に登記が出来る仕組みです。
勿論具体的手続きをするには遺言執行者を定めておかないと、厄介な事がありますが、それはまた別に説明しましょう。
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