07/14/03

遺留分権行使の効果 4(民法65)(共有分割)

民法

第2編 第3節 共 有

第249条 各共有者ハ共有物ノ全部ニ付キ其持分ニ応シタル使用ヲ為スコトヲ得


第250条〜255条省略 


第256条 各共有者ハ何時ニテモ共有物ノ分割ヲ請求スルコトヲ得 但5年ヲ超エサル期間内分割ヲ為ササル契約ヲ為スコトヲ妨ケス

  1. 此契約ハ之ヲ更新スルコトヲ得 但其期間ハ更新ノ時ヨリ5年ヲ超ユルコトヲ得ス


第257条 前条ノ規定ハ第229条ニ掲ケタル共有物ニハ之ヲ適用セス


第258条 分割ハ共有者ノ協議調ハサルトキハ之ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得

  1. 前項ノ場合ニ於テ現物ヲ以テ分割ヲ為スコト能ハサルトキ又ハ分割ニ因リテ著シク其価格ヲ損スル虞アルトキハ裁判所ハ其競売ヲ命スルコトヲ得


第259条 共有者ノ1人カ他ノ共有者ニ対シテ共有ニ関スル債権ヲ有スルトキハ分割ニ際シ債務者ニ帰スヘキ共有物ノ部分ヲ以テ其弁済ヲ為サシムルコトヲ得

  1. 債権者ハ右ノ弁済ヲ受クル為メ債務者ニ帰スヘキ共有物ノ部分ヲ売却スル必要アルトキハ其売却ヲ請求スルコトヲ得


第260条 共有物ニ付キ権利ヲ有スル者及ヒ各共有者ノ債権者ハ自己ノ費用ヲ以テ分割ニ参加スルコトヲ得

  1. 前項ノ規定ニ依リテ参加ノ請求アリタルニ拘ハラス其参加ヲ待タスシテ分割ヲ為シタルトキハ其分割ハ之ヲ以テ参加ヲ請求シタル者ニ対抗スルコトヲ得ス


第261条 各共有者ハ他ノ共有者カ分割ニ因リテ得タル物ニ付キ売主ト同シク其持分ニ応シテ担保ノ責ニ任ス


第262条 以下省略

命ずると言っても裁判所がやって呉れるのではなく、その判決を貰った人が、自分でこの判決を根拠に競売申し立てができるというだけです。
私が10年程前に扱った事件では、お金が欲しい訳ではないから、ともかく自分の名義にしておいてくれたら良いと言う人がいました。
こういう場合は、共有分割の裁判をするのではなく、前回のコラムの例で考えますと、子供Bは、遺留分減殺の意思表示によって、自分が6分の1の共有持分権が有ることを理由に、A単独所有名義なっている全部の土地について、共有持分権の登記を求める訴訟をした事がありました。
そうすると、Aは、将来住宅ローン組むのにも困るので、結局Aの方から分割を求めて来ましたので、結果的に早期解決になった事が有ります。
このように、権利者と言うものは、常に自分で行動しなければ、何の権利も実現出来ない仕組みだと言う事を理解して下さい。




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