07/14/03
遺留分権行使の効果 3(民法64)(共有2)
共有状態を解消する事がさし当たりやるべき仕事です。
前回の事例で、例えば同じような車が6台有れば、『そのうち1台くれよ』と言う事になるでしょう。
色々な車種の場合、どの車がいいかの争いになります。
土地建物の場合も、どの土地がいいかと言う問題が起きて来ます。
こうした揉め事を調整する裁判所の仕組みが、遺産分割調停、又は共有分割調停と言う調停制度です。
遺留分減殺をすると、相続開始時に遡って共有状態になるので、遺産ではないので遺産分割調停では有りません。
但し、単なる他人間の共有状態とも違いますので、家裁の調停手続きで受け付けて貰えます。
調停で話しがまとまれば、めでたしめでたしと言うところですが、まとまらないとどうなるでしょうか?
遺留分減殺権行使後の権利関係は、民法上の共有関係になると言われています。
民法258条は、共有分割の協議が整わない時には、共有分割の訴えを提起する事が出来る事になっています。
裁判までして分割を求めても、例えば、小さな1軒の家や車1台のように3〜4人で分割しようがない時には、裁判所は競売を命ずる事ができます。(民法258条2項)
この機会に、民法の共有の規定を紹介しておきましょう。
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