07/13/03
発信主義の原則とは?(商法14)
これに対して発信しただけで、効力が生じる場合を、発信主義の原則と言い、「民法59」のコラムで紹介した民法526条の承諾の意思表示の外、商法など大量処理の法的手続きに用いられます。
参考の為商法の株主総会の招集の条文を紹介しましょう。
なお、これまで必要に応じて商法の条文を紹介して来ましたが、商法1・2・3と番号を振って来なかったので、皆さんに分かり難いと思いますので、事務所内検索してみますと、商法という文字が出ているコラムはこれまで13回有るようですので、今回から続き番号を振って行くようにします。
ちなみに、商法の条文引用の後、その続きのコラムで解説だけしている場合、そのコラムは商法と言う文字の検索に引っ掛かりませんので、その場合は、計算に入れていませんので、必要に応じてその前後のコラムもお読み下さい。
商法
第231条 総会ノ招集ハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外取締役会之ヲ決ス
第232条 総会ヲ招集スルニハ会日ヨリ2週間前ニ各株主ニ対シテ書面ヲ以テ其ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス 但シ株式ノ譲渡ニ付取締役会ノ承認ヲ要スル旨ノ定款ノ定アル会社ニ於テハ其ノ期間ハ定款ヲ以テ1週間ヲ限度トシテ之ヲ短縮スルコトヲ妨ゲズ
《改正》平13法128
《改正》平14法044
- 総会ヲ招集スル者ハ前項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス通知ノ発出ニ代ヘテ政令ニ定ムル所ニ依リ株主ノ承諾ヲ得テ電磁的方法ニ依リ通知ヲ発スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ前項ノ規定ニ依ル通知ヲ発シタルモノト看做ス
《追加》平13法128
- 前2項ノ通知ニハ会議ノ目的タル事項ヲ記載又ハ記録スルコトヲ要ス
- 前3項ノ規定ハ其ノ総会ニ於テ議決権ヲ行使スルコトヲ得ザル株主ニ付テハ之ヲ適用セズ
株主総会など大量の相手に発信するときに、そのうちの何人かに到達しなかったら出し直すようなことでは、とても間に合いません。
そこでこういう大量処理手続きでは、ひとり1人に到達したかどうかを問題にせず。発信すれば足りるシステムになっています。
関連ページリンク
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