07/13/03
到達主義とは?2(民法61)(民事訴訟法1)
「民法59」のコラムで、民法97条第1項の到達と言うのは、相手方の支配内に入れば到達となり、相手方の家の人が、郵便を受け取れば、本人がそれをなにかの事情で読まなかったとしても、到達したものとなると説明しました。
そうなると、どの程度の能力の人が受け取れば良いかが、問題となります。
民法では直接の規定が有りませんが、民事訴訟法では送達に関し、直接の規定が有りますので紹介しておきましょう。
民事訴訟法
第百六条
就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が郵便局において書類を交付すべきときも、同様とする。
- 就業場所(第百四条第一項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第百三条第二項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。
- 送達を受けるべき者又は第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。」
民事訴訟法が、近年全面的に改正されましたので、(抜本的な改正では有りませんが、この機会に文語体から口語体に変更したのです。)
この改正前のころの判例では、少なくとも中学生程度であれば問題ないと解釈されて来たように思います。
その判例を踏まえて「相当のわきまえの有るもの」と言う条文になったので、多分同じ解釈になると思います
関連ページリンク
©2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design
/ Maintained by Pear Computing LLC
