07/13/03
次の条文は、相手が行方不明になったときに、郵便を出しても相手に到達させられませんので、その場合に、意思表示を、到達させる方法を決めたものです。
民法
「第97条ノ2 意思表示ハ表意者カ相手方ヲ知ルコト能ハス又ハ其所在ヲ知ルコト能ハサルトキハ公示ノ方法ニ依リテ之ヲ為スコトヲ得」
- 前項ノ公示ハ公示送達ニ関スル民事訴訟法ノ規定ニ従ヒ裁判所ノ掲示場ニ掲示シ且其掲示アリタルコトヲ官報及ヒ新聞紙ニ少クモ1回掲載シテ之ヲ為ス 但裁判所相当ト認ムルトキハ官報及ヒ新聞紙ノ掲載ニ代ヘ市役所、町村役場又ハ之ニ準スヘキ施設ノ掲示場ニ掲示スヘキコトヲ命スルコトヲ得
- 公示ニ依ル意思表示ハ最後ニ官報若クハ新聞紙ニ掲載シタル日又ハ其掲載ニ代ハル掲示ヲ始メタル日ヨリ2週間ヲ経過シタル時ニ相手方ニ到達シタルモノト看做ス 但表意者カ相手方ヲ知ラス又ハ其所在ヲ知ラサルニ付キ過失アリタルトキハ到達ノ効力ヲ生セス
- 公示ニ関スル手続ハ相手方ヲ知ルコト能ハサル場合ニ於テハ表意者ノ住所地、相手方ノ所在ヲ知ルコト能ハサル場合ニ於テハ相手方ノ最後ノ住所地ノ簡易裁判所ノ管轄ニ属ス
- 裁判所ハ表意者ヲシテ公示ニ関スル費用ヲ予納セシムルコトヲ要ス
09/21/02「住所とは? 1」以下の連続コラムで、住所概念と、行方不明の定義など説明していますので、併せてお読みください。
ただ、第1項記載の「その所在を知ることあたわざるとき」と言うのは手をつかねていて分からないというだけでは、これに当たりません。
相手の住所地の住民票を調べて、転出しているならば、転出先の住民票を、更に取り寄せてるなど、順次調べた結果、最後に住民登録が残っているところを訪ねても、そこには誰もいないとか別の人が住んでいてその人や、管理人に聞いても知らないと言われたと言うところまでの調べが必要です。
そうした万全の調べを残しておかないと、第3項の過失が有ることになります。
かなりの相談者が、こうした調査をしないで、「今まで知っていたところにいなくなった。友人に聞いても知らないと言われた」と言う程度で、相手が「行方不明で困った」と簡単に言いますが、その程度では「行方不明」とは言わないのです。
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