07/12/03
遺留分 9(老人の再婚6)(民法57)
5月18日の「遺留分7」「8」のコラムで私の考え方を述べましたが、これまで見て来た婚姻制度、老人の再婚などを前提に考えると、硬直的な相続分・遺留分制度ではなく、父または母死亡後の相続に限って、子供に遺留分を認める制度にしたり、配偶者に関しては、結婚後何年から何年まで何%とか、60歳以上の再婚の場合は何%などと、類型化出来ることは、条文で類型化するのが、良いと思います。
資産形成への貢献度など、類型化し難い事情については、当事者からの不服申し立てにより諸般の事情を参酌して、一定の範囲で裁判所で修正する道を開けば、老人の再婚問題のうちかなりの部分は、解決出来ると思います。
そんな面倒な事を一々決めていられないと言うかも知れませんが、高度文明や高度な文化生活を楽しむためには、行儀作法に始って、生活万般に亘ってきめ細かくなるのはやむを得ない負担だと思います。
実際に、私が時々事件で関与する例では、後妻がおじいさんを何十年も見てくれている場合、(この頃引退してから何十年も生きている事が多いのです。)『田舎の家一軒くらいは仕方ないと言うどころか面倒見てくれているだけ有り難いじゃないか』と言う事があります。
子供達も、既に定年退職している年令になって、都会にそこそこに家や資産を持っている場合、後妻が1年や2年でなくて、10年単位で父親と一緒に生活してくれた場合、相続するのに抵抗はないようです。
なかには、過疎地で、誰も買い手もつかないような田舎の土地でも、子供達は、先祖代々の家屋敷が後妻に行ってしまうのは、納得出来ないと頑張る事があります。
古くなって使わなくなった洋服を、大事にとっておいても、結局10年近く過ぎてから、捨てる事になるのと同じで、都会にいる子供達は既に孫までいて、再び過疎地の田舎に帰る事はないばかりか、売ると言っても売れそうもないのに、こだわるのです。
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