07/11/03

老人の再婚5(相続)

老人の再婚の場合、借金だらけの後妻でなくとも、或いは、投機的に使う男性でなくとも最後に問題になるのはその相続財産の行方です。
『配偶者が全部相続すればいい』と言う私の意見は、再婚しない場合には理想的だと思いますが、再婚が普通になってくると、問題が生じます。
夫より早くなくなった妻は、自分の潜在的権利を、後妻に全部取られるのは納得しないでしょうし、矢張り自分の子供に遺して欲しいものです。
現在の2分の1の相続権でも、子供達が納得しないのですから配偶者が全部相続する場合、余計、納得出来ないものです。
若い時の再婚は別として、定年後の再婚の場合、配偶者の相続分を極端に少なくする方策が必要になるでしょう。
私は、元々身分関係によって画一的に相続分を決めている現在の方式は時代にあわないと思っています。
これからは、同じ身分すなわち配偶者と言っても、結婚年数で区分したり、前記のように、一応引退して財産形成を全くしなくなってからの配偶者(例えば60歳)とその以前の配偶者のように大きく分けて、その中で結婚年数を例えば5年刻みくらいに分類して、相続分を変更して行くべきだと思っています。
例外的に60歳を越えてから大きく資産を増やした場合などは裁判所で修正変更出来るシステムにすればいいでしょう。
なおその詳細は、平成15年5月18日の「遺留分とは7」以下のコラムで書いています。




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