07/10/03

結婚事情(離婚後の面接交渉権)) 10

再婚事情はどうでしょうか?
一度結婚した人は、既に親と別居していることもあって、離婚後、独身を通し難いらしく、男女共に再婚ないし、別の異姓と同棲していることが、意外と多いものです。
それに再婚適格者(離婚経験者又は死別者)は、今の独身者に較べて年齢が高いせいか、男女共に未だ結婚に対する、旧来型の需要が高いこともあります。
交通事故者が何万人と言っても、同じ人が何回も起こしているのと同じで、離婚再婚も同じ人が何回もやってる可能性が、高いものです。
離婚した夫から、子供に逢いたいと言う相談を受けたことがあります。
彼は、子供に逢いに行くと「別れた元妻が再婚していて、現在の夫が『自分も親が離婚して育ったが、親が会いに来るって言うのは、子供にとって精神的に大変なものだから』といって会わしてくれない」、自分は、子供に会う権利がないのか?と言う相談です。
法的な言葉で言うと、面接交渉権と言うもので、もちろん、親権者でなくとも、子供に会う権利が有る事は有りますが、その実現の方法が問題です。
一般的には調停をして、調停委員から、一定の期間やルールをあっ旋してもらって、双方が納得で実行しないと、強制する方法がないのが特徴です。
裁判所で決めると強制力が有るのが一般的ですが、子供に関しては、一回きりの引き渡しでも、品物と違い強制するのはなかなか大変です。
まして、継続的に面会させる命令になると、子供の体調や、学業の都合など複雑な事情が有りますので、予め何月何日何時と裁判所がきめる事もできません。
相手がどこに住んでいますか?と聞くと、神戸にいると言うのです。
調停は、相手(子供)の住所地の裁判所に申し立てる事になりますので、こちらから神戸まで、何回も調停に出向かなければなりません。 
上記の弱い効力から考えて、時間やコスト上大変すぎませんか?と言う話しになりました。
法的にやっても、最終的には相手の納得以外に方法はないのですから、相手と根気良く話し合うのとあまり違わないのです。
強いて言えば、第三者である調停委員から、『たまには会わせてやりなさいよ』と言う口添えをしてくれる程度の効力はありますが、神戸まで通って(交通費も莫大ですし、会社を何回も休む事になります。)調停するメリットが、あるかかどうかと言う問題になりました。




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