07/09/03

婚姻制度 (皇室典範6)20

06/09/03の「婚姻制度 (皇室典範5)(天皇は国民か?)19」のコラムの続きです。
天皇家の婚姻の仕組みを解説しましょう。


皇室典範
「第10条 立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。」

この条文で、皇族の婚姻は昔ながら、重臣?会議で決せられるので、皇族個人の自由意思では駄目ですし、天皇家だけでも決められないのです。「婚姻制度 (皇室典範5)(天皇は国民か?)19」のコラムまで説明したように基本的人権が有りませんので、憲法違反になりません。


第11条 年齢15年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
これは、昔で言えば、臣籍に下り、(源氏の姓を賜るような場合です)今は普通の国民になリ、戸籍も出来ます。

  1. 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。


第12条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。


第13条 皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。


第14条 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。」

  1. 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
  2. 第1項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
  3. 第1項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。


第15条 皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。」


14条1項、3項は、民法の姻族関係終了と同じ考えですので、民法の条文を紹介しておきましょう。

「民法728条・・姻族関係は離婚によって終了する。

  1. 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様である。」

しかし、14条2項は、民法とは違いますね。
本人の意思に関わらず、皇室会議の議によって皇族の身分をはく奪されてしまうのです。
無制限でなく特別の事情の有るときに限定されていますが、民法とは大分違いますね。
民法は個人本意ですが、皇室に関しては、皇族どころか国民代表?の皇室会議が決定権をもっているのです。




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