07/09/03

婚姻制度 (皇室典範7)21(実質的意味の憲法)

皇室の婚姻は、今でも法律上制約が有るのが、お分かり戴けたでしょう。
これが、憲法違反でもないと言う考えですから、婚姻の連載コラムで書いているように、民法で個人主義的な婚姻制度になっているのは、近代的とか、個人主義とか基本的人権の思想が原因でなく、産業構造の変化によって、生活基盤が、核家族どころか「個」を中心とするようになって来た結果を、表しているに過ぎないことが分かるでしょう。
ところで皇室典範とは何でしょう?
憲法事項である天皇になる資格を定めるものですから、憲法に書いていませんが実質的意味の憲法であると言われています。その他にも、憲法と言う名前が付いていませんが、公職選挙法など、実質的な憲法はかなり有ります。
話しが変わりますが、実質的な憲法、実質的な刑法、実質的な商法と、形式的刑法、形式的商法、形式的憲法などの「定義」について、少し説明しておきましょう。
形式的刑法と言うのは、刑法典に記載されているのが、これに当たり、実質的刑法は、例えば商法典のなかに、取締役の特別背任罪などの罰則が設けられていますが、これを形式的商法の中の実質的な刑法と言います。
このように、すべての法は、実質的○○法と形式的△△法に分類出来るのです。




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