07/07/03

法曹一元 8(奨学金免除制度の危険性1)(公益とは?)

法科大学院や、司法研修所の奨学金について、裁判官や検事になった者にだけ100%免除制にし、ほんのちょっとおまけに、弁護士になった人にも公益的な活動する弁護士にだけ特別に免除しようとする構想があります。
この危険性については、06/29/03「司法修習生の給費制 11(奨学金の免除ないし補助金構想について、)」以下のコラムで少し書きましたが、今回は法曹一元の側面からの意見です。
一見正論っぽいですが、何をもって公益と言うのか、線引きが極めて難しい上に、免除枠が小さいと、ほんの僅かなおこぼれを貰う為に、弁護士会内でいがみ合う結果も予想され、弁護士会の団結を乱す、大きな要因になりかねません。
例えば「過疎地の公益事務所で働く場合」などと言われていますが、弁護士会には、各種委員会があって、それぞれの立場で、人権擁護に取り組んでいるのです。
子供の権利、外国人の権利、公害対策、現在千葉県では医療過誤事件の訴訟手続きに関する研究会を医師会、大学、裁判所と共同で立ち上げていて、その成果は、判例時報に連載されています。
このように、地味な活動も公益に資しているのであって、委員会活動のどれもが公益に関係しています。
委員会活動の内、どれが、奨学金免除に該当する活動か否かという線引きは、極めて困難と言わざるを得ないのです。
しかも、千葉県その他の地方会では、会員全員が、いくつもの委員会に所属して、それなりの活動をしなければなりませんので、みんな委員会活動しているのです。




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