07/06/03

法曹一元 6(除斥、忌避)(民事訴訟法1)

裁判と言うのは、真実に迫る為のものであり、出来るだけ迫るに越したことはないが、どうせ真実そのもの分からないのである以上は、国民が納得出来る制度であらねばならないと言うことが公正な手続きを要請し、歴史の経過で整備されて来たのです。
その為には、判定者と事件当事者が特殊な関係にあれば、国民や当事者は、裁判の公正さに疑問を持つから、「忌避」と言ってその担当裁判官を、その事件の担当から外すように申し立て出来る制度が、昔からあるのです。
また、そう言う場合、裁判官は自ら事件担当を辞退するのが、回避と言う制度です。
ここでいつものように、現在の民事訴訟法を、紹介しましょう。


民事訴訟法


第2節 裁判所職員の除斥及び忌避
(裁判官の除斥)


第23条 裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。
ただし、第6号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。

  1. 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、
    又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
  2. 裁判官が当事者の4親等内の血族、3親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、
    又はあったとき。
  3. 裁判官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
  4. 裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。
  5. 裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。
  6. 裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。
    1. 前項に規定する除斥の原因があるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、除斥の裁判をする。



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