刑事訴訟法 2(除斥、忌避)

刑事訴訟法の続きです。

第23条 
合議体の構成員である裁判官が忌避されたときは、その裁判官所属の裁判所が、決定をしなければならない。この場合においてその裁判所が地方裁判所又は家庭裁判所であるときは、合議体で決定をしなければならない。
《改正》平12法142

  1. 地方裁判所又は家庭裁判所の1人の裁判官が忌避されたときはその裁判官所属の裁判所が、簡易裁判所の裁判官が忌避されたときは管轄地方裁判所が、合議体で決定をしなければならない。ただし、忌避された裁判官が忌避の申立てを理由があるものとするときは、その決定があつたものとみなす。
  2. 忌避された裁判官は、前2項の決定に関与することができない。
  3. 裁判所が忌避された裁判官の退去により決定をすることができないときは、直近上級の裁判所が、決定をしなければならない。


第24条 
訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避の申立は、決定でこれを却下しなければならない。この場合には、前条第3項の規定を適用しない。第22条の規定に違反し、又は裁判所の規則で定める手続に違反してされた忌避の申立を却下する場合も、同様である。

  1. 前項の場合には、忌避された受命裁判官、地方裁判所若しくは家庭裁判所の1人の裁判官又は簡易裁判所の裁判官は、忌避の申立てを却下する裁判をすることができる。


第25条 
忌避の申立を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。


第26条 
この章の規定は、第20条第7号の規定を除いて、裁判所書記にこれを準用する。

  1. 決定は、裁判所書記所属の裁判所がこれをしなければならない。但し、第24条第1項の場合には、裁判所書記の附属する受命裁判官が、忌避の申立を却下する裁判をすることができる。」


以上、条文を紹介しましたが、裁判と言うものは、公正さが最重要であり、昔から重視されて来たのです。
我が国の古代における「くがたち」(漢字を忘れました)うけひ湯と言われる神判を、迷信、神頼みと馬鹿にしますが、公正さの演出としての意味があったと思いませんか?
その他の適正手続き条項は、その後の社会の進化によって発達し、或いは、違法収集証拠排除原則などは、国家が国民に道義を説くようになってから、自分が違法な方法で集めた証拠は、仮に真実に貢献するものであっても裁判の証拠に使えないと言う原則であって、アメリカで、発達した原理です。
このように、かなり最近発達した専門的なものも、含まれていますが、除斥、忌避の制度は、裁判制度が客観化されて以後、最も最初から発達した制度であり、裁判の基本です。
もめ事に対して、中立の第3者の意見を聞くと言うのは、裁判の原初形態です。
判事の行政庁への出向や、検察官との交流は、(たまたま、一緒に飲食するよりも悪質です)こうした公正さに対する重大な違反では,ないでしょうか?

 


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