07/06/03

刑事訴訟法 1(除斥、忌避)

次に刑事訴訟法も紹介しておきましょう。


刑事訴訟法


第1編


第2章 裁判所職員の除斥及び忌避


第20条 
裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。

  1. 裁判官が被害者であるとき。
  2. 裁判官が被告人又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき。
  3. 裁判官が被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
  4. 裁判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
  5. 裁判官が事件について被告人の代理人、弁護人又は補佐人となつたとき。
  6. 裁判官が事件について検察官又は司法警察員の職務を行つたとき。
  7. 裁判官が事件について第266条第2号の決定、略式命令、前審の裁判、第398条乃至第400条、第412条若しくは第413条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となつた取調べに関与したとき。ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。


第21条 
裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人は、これを忌避することができる。

  1. 弁護人は、被告人のため忌避の申立をすることができる。但し、被告人の明示した意思に反することはできない。
    第22条 事件について請求又は陳述をした後には、不公平な裁判をする虞があることを理由として裁判官を忌避することはできない。但し、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。」


皆さんは、遠山の金さんのテレビ映画を、御存じだと思いますが、その大方の筋書きは、金四郎コト、金さんが市井で直接体験した事件についての裁判で、お白州で悪人が、しらを切ったところで、いきなり片肌脱いで、所謂「遠山桜の入れ墨に見覚えがないか!」と見栄を切って、悪人が、「あ、あのときの・・・・」と思いだして、恐れ入ると言うものですが、裁判官自身が、取り調べに関与したり、関係者であれば除斥されるのであって、本当は裁判しては行けないのです。




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