07/06/03

民事訴訟法 2(裁判官の忌避2)(裁判官の忌避)

第24条 
裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。

  1. 当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。
    ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

(除斤又は忌避の裁判)


第25条 
合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の1人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、
決定で、裁判をする。

  1. 地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。
  2. 裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。
  3. 除斥又は忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し文てることができない。
  4. 除斥又は忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。


(訴訟手続の停止)


第26条 
除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。
ただし、急速を要する行為については、この限りでない。


(裁判所書記官への準用)


第27条 
この節の規定は、裁判所書記官について準用する。
この場合においては、裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。




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