07/05/03

法曹一元 4(判事の行政庁出向2)

行政に対する、裁判官の理解を深めるとは、どういうことでしょうか?
行政的ものの考え方を、裁判官に理解させること、即ち、
行政訴訟においては、国のやっている行政が正しいと言う、思想教育を施そうと言うものではないでしょうか?
三権分立とは、行政官の汚職や違反行為の取締するだけに、存在するのではありません。
そんなことの為だけならば、昔から検察や裁判関係は、独立していたのです。
また、汚職まで行かなくとも、行政の誤りを正すだけならば、内部チェック機関で良いのです。
三権分立下における、司法権による行政行為の審査権は、形式的に違法ではない、行政行為そのもの実質審査が出来なければ、意味がありません。
それを恐れた政府は、裁判官と共通の思想基盤を持つことを画策して始まったのが、裁判官の出向制度と言い得るでしょう。
その結果、行政訴訟は、殆ど全部が住民側の敗訴に終わっていますが、その判決の殆どが、行政庁出向経験者である判事が、関与していると言われているのですから、これでは、始めから裁判になっていません。
そういうデータは、昔盛んに配付されていたのですが、ここ10年程は、後に書くように送って来なくなっていて、今は手許にないので正確には分かりません。
例によって、うろ覚えを基本に書いているコラムと思って読んで下さい。




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