07/05/03
法曹一元 5(判検交流)(李下に冠を正さず)
データの点は別として、弁護士と同じ経験させるのでなく、行政庁で何年か一緒に仕事させて、行政庁の仕事(考えを)理解した裁判官が、裁判所に戻って、行政訴訟の判決を書く仕組みが出来上がったのです。
それでは、実質仲間同志でやってるのと同じですから、「誰が見てもひどすぎる」と言う無茶苦茶な事例以外は、住民側は、殆ど勝てないと言う結果になっています。
その他に判検交流と称して、検事が裁判所に出向したり、判事が検察庁に出向したりしてお互いの理解?を深めています。
我が国では、昔から、「李下に冠を正さず。瓜田に沓を入れず。」という法律家にとって重要な教えがあります。
裁判とは、何でしょう?
「裁判とは、真実探究の仕組みである」と誤解している人がいますが、実はそうではありません。
民事裁判は、言うまでもなく何となくお分かりでしょうが、刑事裁判の場合、かなりの人が、真実と違うと思うと、大変なことのように批判します。
しかし、真実発見の要請の強い刑事裁判は、民事の弁論主義に対して職権探知主義、などのげんりがあり、実体的真実の発見(訴訟手続き上の真実)を目指すものであると言われますが、絶対的真実発見までは、考えていないと言われています。
本当の真実は、神ならぬ人間の、よく判定出来るところではありません。
出来るだけ、間違いが起き難いように、証拠法則を定め、公正な手続きも保障して、判断する裁判官は、当事者と親戚とかの利害関係がないように工夫して、公正な判定者にしているのです。
それでも不服がある場合、上訴出来る仕組みが、昔からあるのです。
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