07/04/03
法曹一元 3(判事の行政庁出向1)(政権の巻き返し1)
その意味では、「裁判官が行政庁に出向して、行政の理解を深める」と言う制度が、昭和40年代から始まって、50年代に定着したのは、(時期は、データに基づかないうろ覚えです。)法曹一元に向けて、徐々に発展することを前提としていた、戦後民主主義に対する真正面からの挑戦であったと言えるでしょう。
昭和40年代半ばころからの、裁判官に対する再任拒否の乱発、青年法律家協会加盟裁判官に対する補職の差別などによって、思想統制が厳しくなったのと軌を一にしています。
なお、司法権の独立のコラムで、裁判官の身分保障に付いて少し説明しましたが、給与減額されない保障が、憲法に書いてあると言っても、日本では法曹一元ではなく、キャリヤ−システムと言って年功で出世して行くシステムですから、物価上昇や、年功によるによる給与アップや、転勤や出世で差別されると結果的に何の身分保障もないのと同じことになるのです。
なお、弁護士から裁判官になったりやめたりする、アメリカのような法曹1元の社会であれば、任期が終われば又弁護士になればいいのですから、出世の楽しみ(心配?野法が多きのです、殆どの人はそれほど出世に興味がないのですが、同僚に指図されるのは厭なものです。)は関係なくなり、まさに憲法の保障が現実化されるでしょう。
「補職」については裁判所法のコラムで解説しましたが、簡単に言うと、青年法律家協会加盟(略して青法協と言います。)の裁判官に対しては、転勤にあたって離島やへき地にしか行かせない、同期裁判官に較べて出世を、極端に遅くするなどの差別です。
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