06/30/08

民事再生法8(住宅ローン特別条項1)

しかし、5年経ってみると(本来の月額ローンに戻るだけでも大変なのに、5年間の未払い分の利息の上乗せも加わるので、いきなり毎月の支払いが5〜6万円(人によってもちろん違いますが)増えるのです。

5年経っても、末端労働者の賃金はそれほど増えませんし、その間に子供が育って、かえって生活費がかかる年代です。

(平成バブル崩壊以降、超低賃金国・中国の開放による世界経済参入によって人件費は、むしろ下がる傾向でした)

そこで、5〜6年するとローンを払いきれない人が続出となるのですが、銀行がこれに応じないでドシドシ競売していると、不動産価格が大暴落してしまいます。

バブル崩壊後まだ立ち直れていない不動産業界や、不良債権の大量発生で金融業界が再び混乱してしまいます。

それでは、現在サブプライム問題が表面化して、アメリカ・・世界経済が混乱しているのと同じことになります。

そこで、金融機関では、「払えないなら競売する」とは行かなかったので、組替えで破綻を先送りする住宅ローンだけ優遇する民事再生法(平成11年公布)の誕生となったのでしょう。

以下、民事再生法の住宅ローン特別条項を先ず紹介しましょう。

民事再生法

   

   公布:平成11年12月22日法律第225号
    施行:平成12年4月1日

(住宅資金特別条項の内容)
第百九十九条 住宅資金特別条項においては、次項又は第三項に規定する場合を除き、次の各号に掲げる債権について、それぞれ当該各号に定める内容を定める。
 一 再生計画認可の決定の確定時までに弁済期が到来する住宅資金貸付債権の元本(再生債務者が期限の利益を喪失しなかったとすれば弁済期が到来しないものを除く。)及びこれに対する再生計画認可の決定の確定後の住宅約定利息(住宅資金貸付契約において定められた約定利率による利息をいう。以下この条において同じ。)並びに再生計画認可の決定の確定時までに生ずる住宅資金貸付債権の利息及び不履行による損害賠償 その全額を、再生計画(住宅資金特別条項を除く。)で定める弁済期間(当該期間が五年を超える場合にあっては、再生計画認可の決定の確定から五年。第三項において「一般弁済期間」という。)内に支払うこと。
 二 再生計画認可の決定の確定時までに弁済期が到来しない住宅資金貸付債権の元本(再生債務者が期限の利益を喪失しなかったとすれば弁済期が到来しないものを含む。)及びこれに対する再生計画認可の決定の確定後の住宅約定利息 住宅資金貸付契約における債務の不履行がない場合についての弁済の時期及び額に関する約定に従って支払うこと。
2 前項の規定による住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがない場合には、住宅資金特別条項において、住宅資金貸付債権に係る債務の弁済期を住宅資金貸付契約において定められた最終の弁済期(以下この項及び第四項において「約定最終弁済期」という。)から後の日に定めることができる。この場合における権利の変更の内容は、次に掲げる要件のすべてを具備するものでなければならない。
 一 次に掲げる債権について、その全額を支払うものであること。
  イ 住宅資金貸付債権の元本及びこれに対する再生計画認可の決定の確定後の住宅約定利息
  ロ 再生計画認可の決定の確定時までに生ずる住宅資金貸付債権の利息及び不履行による損害賠償
 二 住宅資金特別条項による変更後の最終の弁済期が約定最終弁済期から十年を超えず、かつ、住宅資金特別条項による変更後の最終の弁済期における再生債務者の年齢が七十歳を超えないものであること

 



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