06/28/08

過剰与信禁止7と金利規制1

このように単純な借金でも破綻が先送りされますし、しかも、種類によっては、この間にいろいろな金融機関が介在している上に、さらにはこれがミックスされて証券化商品に化学変化?した結果(サブプライムローンがその典型です)見えにくく、且つ破綻が先送りされる時代です。

複雑になった分、いったん破綻になると複雑な経路・・途中で証券に化けている分、解決も複雑困難になります。

いかに経路を複雑にしても、消費信用は元は生活費不足者・・消費するための借金ですから、焦げ付きリスクの高い分、消費者信用は利息制限法を越えた高利運用と言うのが、これまでの棲み分けでした。

この高利貸付を全面禁止するのが、1昨年の貸金業規制法から貸金業法への法改正でした(平成20年中の実施)が、そうなると経済原理からして焦げ付きリスクの高い人に対する消費信用の供与は、政府が過剰貸付を規制しなくとも経済原理的に成り立たなくなります。

そこで業界では、顧客の選別行為が死活的問題になりますが、そこで登場したのが過剰貸付禁止制度です。

銀行の中小などの破綻予備軍に対する貸し渋りに対しては、世論の手前、金融庁の行背指導などで、その解消に努めていましたが、サラ金業界には、逆に貸し渋りの強制制度を創設したのです。

過剰貸付禁止制度は、表向きは消費者保護のための制度となっているのですが、一種の過当競争禁止・官製カルテルの別名だろうというのが、私の解釈です。

過剰貸付禁止制度は、業界に対する規制と言うよりは、金利規制の結果焦げ付き率の低下を図ることが死活問題となる業界保護のために、低金利強制の見返りに、過剰貸付禁止を名目にして、不採算顧客の整理を公認するだけでなく、さらにこれを強制し、信用情報のデータ開示をサービスするものだと読むべきでしょう。

業者が焦げ付きを回避するには、顧客の他社からの借入残のデータを喉から手が出るほどほしいのですが、本来は、信用残ほどセンシブルな個人情報はありませんから、これを自動的に第三者に開示できるには、法的根拠が必要だからです。

業界保護のために個人データを開示するとは言えませんから、過剰貸付禁止のため・・消費者保護と言う名目が作られたのでしょう。

他方で、この規制の結果、年収その他可処分所得関連情報の把握が業務上必須になりますから、所帯全員の性別年齢職業や所得内容を把握する商慣習が定着します。

これを聞き出し、資料収集することの合法性・・権利性が、高金利禁止の見返りに事実上お墨付きを得たと言うことでしょう。

これまでは、サラ金業界はうるさいことを言ってると顧客争奪競争に負けるので、貸付の敷居を低くする方向への競争だったのです。

(「無審査貸付」や「即決」などのうたい文句の広告を見かけた方が多いでしょう。)

 

 



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