06/27/08

金融商品の長期化・複雑化1と詐欺罪(刑法100)

ODAのうち、最貧国への援助が時々デフォルトになりますが、その援助資金で先進国の製品が購入されるメリットを先進国が受けているのです。

国際援助・公的資金の焦げ付きは、供与した国全体の損失ですが、その分生産(各種プラント事業も)業界の販路が広がって、(大量生産の規模の利益を受け)国民の給与等に還元されているので全体として収支トントンと言う勘定です。

国内の融資焦げ付きの場合は、生産・販売業界・・供給側が儲かって、そこに投融資している金融機関も儲かるのですが、そのリスクを消費者金融関係だけが負担している・・焦げ付きの多発で損をする関係です。

ですから、これを商売にするには焦げ付き率の高さに合わせて、高率のマージン・・高金利をとるしかないのです。

このように表の企業は、無理な消費をあおって、本来の購買力以上の消費をさせて、他方で、焦げ付きリスクのために厳しい取立てと高金利を取るより外にない・・この汚れ役を高利貸しや信販系ににやらせて、使い分けていたのです。

その焦げ付きの多発が消費者金融にとどまらず、事業資金を融資するべき金融機関にまで及んだのがバブル崩壊でした。

このときは過剰流動性の結果、生産関係向けの資金としての使い道に行き詰った金融界では、実需を超えた不動産投融資やゴルフ会員権あるいは絵画などの購入資金・・消費財融資に銀行から農協までみんな乗り出したのです。

不動産融資の場合、販売側・・農家地主層などが巨額の利益を得たのに対し、これを高値掴みをした中間仕入れ業者・・不動産業者とこれに投融資していた住専その他の金融機関が焦げ付き債権を多く抱えてしまったのです。

ところで、実需や支払い能力を超えた消費は、直ちに破綻するのが単純経済型社会では普通でした。

たとえば、生活費不足で1万円借りた場合、翌月も同じく不足する収入しかないのが普通ですから、もしも一ヶ月で返す約束ならば、一ヶ月後には、返せなくて破綻するのです。

ですから、つい20年位前までは、寸借詐欺が結構立件されていましたが、ここのところ殆ど見かけなくなりました。

これは以下に紹介するように、長期分割払いが一般化して来たので、多めに借りておけば、自分の稼いだお金ではなく、借りたお金で1年以上くらいは優に返せるからです。

仮に、生活費不足分1万円だけ借りて10ヶ月に分割して返す約束をしても、元々生活費費が毎月1万円不足しているのですから、翌月も返すどころかまた借りたいくらいですから、その10分の1でも返すどころではありません。

そこで、直ぐに行き詰るし、詐欺だと訴えられたりするのですが、もしも、必要分の10〜20倍の10〜20万円を借りておくと、多めに借りて直ぐに使わない残りの9〜19万円から1万円を次の月以降の生活費不足分に当てて、その残りで順次払っていける仕組みです。

 

 



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