06/24/08

与信社会11と過剰貸付禁止3

公式見解としては、彼らは借金や月賦でしのぐのではなく、最悪の場合には生活保護、その他公営住宅の整備や、保育所の増設、児童手当の増額など福祉対策充実の対象として考えて行くべきなのでしょう。

弁護士の立場も、一般的にはこの立場で、生活保護受給の申し出の応援や、各種労災認定拡大などに注力しているとも言えます。

これによる底上げ効果で、たとえばボーダーラインの人では、公営住宅に入居できることになれば、毎月何万円もの資金余裕が出ます・・・ある程度まで借金できる階層に引き戻すことも可能です。

・・・そこまでして借金する人を増やす必要がないかもしれませんが・・・?

そうは言うものの、公的資金は使い勝手が悪いのが常識ですから、この隘路で行き詰る人が出てきます。

公営住宅の抽選も、ある程度便利なところは何十回も申し込んで、やっと当たるのが普通です。

生活保護も急場の資金需要(子供の入学資金に必要・・・などなど)には、間に合いません。

こうした需要に対応する緊急貸付制度の整備が必要ですが、これがないままではサラ金から弾き出された弱者は、ヤミ金に走るしかないでしょう。

これの防止のためには、生活保護の一種としての貸付制度の整備を、12/15/06「生活保護費の管理1(モラルハザード防止1)」前後のコラムで提案したことがあります。

この制度の創設と柔軟運用こそが、低所得層のヤミ金や裏の世界への接点(貧者自身がこんどは加害者グループなっていく)をなくしていく正当な方策です。

身分不安定な派遣など非正規雇用者だけではなく、ヤミ金の世話になるほど苦しい人は、苦し紛れに犯罪や非行に走る予備軍になりやすいのです。

オレオレ詐欺やヤミ金の関係者自身が、事件になってみれば元ヤミ金の被害者だったような弱者がその構成員になっている事が多いのです。

結局は、社会的弱者の増大が、秋葉原事件の温床・基礎でもあるのですが、それはまた別の問題ですから後で書くとして、今回の過剰貸付禁止制度の創設は、収入に応じた貸付制度ですから、これからは、正規雇用かどうか、年齢や収入に応じた貸し出し枠の設定が強まるのでしょう。

元々サラ金も最初は10万円からなどの限度設定があったのですが、最近は安易に枠を拡大する傾向(業者間競争)があっただけです。

今回の改正は、貸し出し拡張競争に対して、金利下げ強制の見返りに官製のカルテル・・一種の総量規制を創設して、貸金(信販)業界の保護を図ったと見るべきでしょう。

それにしても、生産力(高)と購買力は等しい(購買力以上に生産しても廃棄するしかない)のですから、生産力が購買力を上回っている場合に、この乖離の調整・・これの矛盾をごまかすため?とかさ上げのために与信制度が発達したものです。

もしも、この与信の総量規制に乗り出したとあれば、経済への影響は計り知れないはずです。

 

 



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