06/24/08
与信社会10と過剰貸付禁止2
派遣など不安定職業を与信から締め出す政策・・もしかして、経済学者による「与信縮小と売り上げに関する総合的考察」の構想がないまま、法律家による道義心だけで(とは言い過ぎですが・・・)ここ10数年あまり貸金業法の改正や消費者関連法の整備が進んで来たのでしょうか。
もしも、全体の総合的ビジョンなしに、与信縮小だけが進むと経済が大混乱することになります。
ご心配無用・・法律家が頑張っているように見えますが、実は彼ら法律家にはそんなに力がありません。
もしも、本当に与信縮小政策への変更であるならば、与信縮小=売り上げが激減する企業側・産業界全体で、そのまますんなり受け入れられる提言にはならず、法律改正にまで進んだとは思えません。
表向きは過剰貸付禁止を唱え、賛成しながらも、実際は借金してでも買ってほしいのが企業側の本音でしょう。
買ってさえくれれば、それが借金によるものかどうか、彼らがその後に借金を払えるかどうかには、本来的関心がないのです。
この裏返しの関係が悪徳業者と信販会社の関係になるのです。
信販系やサラ金が過剰貸付をしなくなれば、無責任な売り付けが出来なくなりますから、その分もろに消費が停滞するのです。
実際、産業界が何も心配していないと言うことは、これは表向きとは違う裏の事情があると見るべきでしょう。
日弁連(消費者委員会)などは、過剰貸付禁止によってヤミ金がはびこるのではないかと心配していますが、金利低下すれば貸し出し側ではリスク回避の関係で絞り込みも進みますが、他方で、金利が低下すれば逆に借り入れ能力が増加する側面があるのです。
この点は、後にもう少し詳しく書きます。
今次の改正は、低金利でも返せない人・・元金だけでも返せない人もいますが、こういう人はこの際整理して、企業側の消費ターゲットからはご退場願うしかないという社会構成を考えているのではないでしょうか?
では、低金利でも払いきれないとして、消費社会からご退場させられた階層は、今後どうなるのかが見えてきません。
お芝居ではないので、表の舞台から退場しても彼らの生活はあるのです。
生活費を切り詰めても足りない階層は、伊達やおろそかに借りているのではなく真に必要としているのですから、大変です。
まさか、彼らには、ヤミ金から借りても強盗・泥棒でも好きなようにしてくれというのではないでしょう。
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