06/23/08
与信社会9と過剰貸付禁止1
経済のグローバル化によって、国際競争上、賃金の下落は長期的には仕方がないとして、その下落の仕方の研究・提言が必要です。
この後に書きますが、私の考えは、わが国では、長年のよしみで同胞(はらから)としての仕事の分かち合い、痛みの分かち合いで解決すべきだと言うものです。
世代間の仕事の分かち合いに関しては、02/20/04「与力 2(ワークシェアリング)」で、与力の例を引いて書いたこともあります。
ところが、現在の政策は、仕事の分かち合いではなく、正規社員として残った忙しい人は寝る暇もなく働き、他方で職のないものが出る、仕事の仕方も正規と非正規に分化し階級分化を進めているのですが、そういう政策を進める以上は、忙しすぎて過労死する社員と、職の不安定によって精神的に追い詰められる弱者に対して生きがいを与えるそれぞれの処方箋の提示責任があるはずです。
過労死の増加に対しては、労災適用の拡大というのが法的解決ですが、後に紹介しますが、自暴自棄の犯罪に対しては厳罰と犯罪被害者に対する被害補償政策や報復感情を煽っているだけでは解決にならないのと同様に、過労死の原因を除去せずに後追いばかりでは、意味のない制度設計です。
ところで、職業の階層分化を進める以上は、最下層は与信社会から弾き出すしかないのですが、ある程度の経済規模の縮小は仕方がないから、一定の所得水準以下、あるいは安定職業につけない人を、与信社会から締め出すべきだと言う政策決定があるのでしょうか?
ちなみに、ここで「与信社会9」と言うのは、03/27/07「過剰消費社会8(消費先取りシステム1)」で書いた関心の続きでもあるからです。
そうすると、与信社会から弾き飛ばされた低所得層は、どのような生活をすべきだと言うのか?その提言が必要でしょう。
また経済界全体では、与信から締め出される彼らの消費減少分だけではなく、以下に紹介する過剰貸付禁止によって、その上位層も与信利用枠が縮少するのですから、その売り上げ減に関する影響・・スパイラル的影響が出るはずです・・・の試算が、あってもいい筈です。
1昨年の貸金業改正(平成20年中の施行です)は、04/19/07「貸金業規制の歴史8(出資法5)グレーゾーン金利の縮小」前後で紹介しましたが、過剰貸付禁止を原則としていますから、外形上与信縮小の方向ですし、それはそれで、潔い提言だと思います。
貸金業法
(過剰貸付け等の禁止)
第13条 貸金業者は、顧客等の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、当該顧客等の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない。
《改正》平18法115
《1項削除》平18法115
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