06/19/08
労働者派遣業法2(派遣期間制限2)
派遣業法の続きです。
法律の目的は、例によって立派なことを書いているのですが、派遣労働者の福祉の増進を本当に図れるのでしょうか?
人によっては、労働者派遣法が出来たせいで、労働者の分化固定化が進んだとも言われています。
労働者を階級的に分化させておいて、その権利擁護を図る方法が妥当かと言う問題です。
今回は期間制限の規定ですが、何だか分かり難い条文です。
はっきりと「派遣元は以下の期間を超えて派遣してはいけないし、派遣先はこの期間を超えて派遣を受け入れてはいけない」と書けばスッキリはずですが、なぜか、以下のように逆の方から分かり難く書いているのは、多分何か意味があるのでしょう。
この法律の体系では、先ず、受け入れ可能期間の定めがあって、これに違反して派遣してはいけないと言う順序になっているのです。
受け入れ規制法ではなく、派遣業法ならば、派遣可能期間を先に定めて、受け入れ先は、その期間に違反して受け入れてはいけないと言う罰則で足りるはずです。
実際に、条文の順序も、派遣期間のほうが先に来ているのに、その内容が後に来る受け入れ期間を超えて派遣してはいけないと言う書き方であるからややこしいのです。
この期間制限は、受け入れ期間の制限から先ず始まったのでしょうか?
いずれにせよ、この期間制限はあとからの追加ですから、体系的に無理があるのかもしれません。
(労働者派遣の期間)
第35条の2 派遣元事業主は、派遣先が当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けたならば第40条の2第1項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行つてはならない。
2 派遣元事業主は、前項の当該抵触することとなる最初の日の1月前の日から当該抵触することとなる最初の日の前日までの間に、厚生労働省令で定める方法により、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行わない旨を当該派遣先及び当該労働者派遣に係る派遣労働者に通知しなければならない
(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)
第40条の2 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(次に掲げる業務を除く。第3項において同じ。)について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
1〜4号省略
2 前項の派遣可能期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
1.次項の規定により労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間が定められている場合 その定められている期間
2.前号に掲げる場合以外の場合 1年
3 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から1年を超え3年以内の期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。
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